マイナンバーカード 海外在住 メリットと申請方法を完全解説

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マイナンバーカードは海外在住者にとって本当に必要なのでしょうか?

2024年の制度変更により、海外に住む日本人でもマイナンバーカードを取得・継続利用できるようになり、オンラインでの行政手続きや税務対応が一気に便利になりました。

この記事では、マイナンバーカード 海外在住 メリットを中心に、申請条件や使い道、一時帰国時の活用法などを簡潔にわかりやすく解説します。

海外生活を送りながら日本とのつながりを保ちたい方に役立つ内容です。

この記事のポイント
  • 海外在住者がマイナンバーカードを取得できる条件
  • 海外からの申請方法と手続きの流れ
  • マイナンバーカードを持つことで得られる利便性
  • 一時帰国時や税務・金融手続きでの活用方法
目次

海外在住者のマイナンバーカードのメリット

  • 海外在住の日本人がマイナンバーカードを取得できるのはいつから?
  • マイナンバーカード 海外在住 申請の流れ
  • 海外在住者が受けられるメリット
  • 税金手続きの簡素化
  • 銀行口座の管理

海外在住の日本人がマイナンバーカードを取得できるのはいつから?

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海外在住の日本人がマイナンバーカードを取得できるようになったのは、2024年5月27日からです。

この日以前は、国外に転出する場合、マイナンバーカードを返納する必要がありました。しかし法改正により、日本国籍を持つ海外在住者もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。

ただし、マイナンバーカードを取得できるのは、2015年10月5日以降に一度でも日本国内に住民登録されたことのある日本国籍者に限られます。

それより前から海外に在住している方は、一時帰国して住民票を作成した際に初めてマイナンバーが付番され、その後カード申請が可能になります。

例えば、2014年から海外在住で一度も帰国していない方は、まだマイナンバー自体が付番されていないため申請できません。一方、2016年に海外転出した方は、転出前にマイナンバーが付番されているのでカードを申請できます。

このように、マイナンバーカードの取得可能時期は個人の状況によって異なります。

海外在住者向けのマイナンバーカード制度は始まったばかりですが、今後より多くの海外在住日本人がデジタル行政サービスを利用できるようになることが期待されています。

マイナンバーカード取得条件まとめ

マイナンバーカード 海外在住 申請の流れ

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海外在住者がマイナンバーカードを申請する方法はいくつかあります。

まず、本籍地の市区町村に直接出向くか郵送で申請する方法があります。また、一時帰国時に滞在先の市区町村でも申請可能です。さらに、在外公館(大使館や総領事館)でも申請できます。

申請には、交付申請書と顔写真が必要です。交付申請書はマイナンバー総合サイトからダウンロードできます。顔写真は規定のサイズ(縦4.5cm×横3.5cm)で、6か月以内に撮影されたものを用意します。

申請から交付までは概ね2か月ほどかかります。交付準備が完了すると、申請時に登録したメールアドレスに通知が届きます。

その後、指定した受取場所(本籍地市区町村、一時帰国先の市区町村、在外公館のいずれか)で本人確認書類を提示して受け取ります。

なお、海外在住者向けマイナンバーカードは代理人による受取はできません。必ず本人が受け取る必要があります。15歳未満の場合は法定代理人の同行が必要です。

このように申請から受取までの流れを把握しておくことで、スムーズにマイナンバーカードを取得できます。事前に十分な準備をしておくことをお勧めします。

申請方法と必要書類

  1. 申請場所の選択
    • 本籍地市区町村(郵送/来庁)
    • 一時帰国先の市区町村(郵送/来庁)
    • 在外公館(郵送/来庁)
  2. 必要書類
  3. 受取時の注意点
    • 必ず本人が受け取る必要あり
    • 15歳未満は法定代理人の同行が必要

海外在住者が受けられるメリット

海外在住者にとってマイナンバーカード取得の最大のメリットは、マイナポータルの利用が可能になることです。

これにより、日本に帰国することなく、オンラインで各種行政手続きができるようになります。

例えば、出産・子育てに関する一時金の申請や、納税管理人を立てなくても確定申告ができるなど、これまで帰国が必要だった手続きが海外からでも可能になります。

また、マイナポータルを通じて日本の行政情報へのアクセスも容易になります。

一方で、海外在住者向けマイナンバーカードには住所は記載されません。

券面には「国外転出 ○年×月△日」と追記され、ICチップ内の住所情報も変更されます。このため、カードを見ただけでは現在の居住地はわかりません。

マイナンバーカードを持つことで、一時帰国時の各種手続きもスムーズになります。例えば、銀行口座の開設・維持や、各種証明書の取得などが容易になります。将来的には、より多くの行政サービスがオンライン化されることで、海外在住者の利便性はさらに向上するでしょう。

これらの恩恵は、特に長期間海外に住む方々にとって大きなメリットとなります。デジタル化が進む日本社会との接点を持ち続けられることは、海外在住者にとって重要な意味を持ちます。

海外在住者向けマイナンバーカードのメリット

  • マイナポータルを通じたオンライン行政手続き
  • 帰国不要での各種申請可能
  • 納税管理人不要での確定申告(一部)
  • 一時帰国時の各種手続きが簡素化
  • 日本の行政情報へのアクセス向上

参考サイト

税金手続きの簡素化

海外在住者にとって、マイナンバーカードを所持することで税金関連の手続きが格段に簡素化されます。

特に確定申告においては、従来必要だった納税管理人を立てなくても、マイナポータルを通じて直接申告できるようになる可能性があります。

この変更により、海外在住者は帰国することなく税務手続きを完結させられるようになります。

例えば、国内に不動産を所有している場合の確定申告や、国内で発生した所得に対する納税手続きなどが、マイナポータル経由で行えるようになります。

また、マイナンバーカードを持つことで、日本の税務当局とのやり取りがスムーズになります。各種税務書類の提出や、税金に関する情報の取得が容易になるでしょう。

ただし、マイナンバーカードを持っていても、国際的な二重課税の問題が自動的に解決するわけではありません。居住国と日本との間の税務関係については、各国との租税条約に基づいて処理する必要があります。

このように、マイナンバーカードは海外在住者の税務手続きを簡素化する強力なツールとなりますが、国際税務の複雑さを考慮すると、必要に応じて税理士などの専門家に相談することも検討すべきでしょう。

税制は頻繁に変更されるため、最新情報を常に確認することが重要です。

税務手続きの簡素化ポイント

  1. マイナポータルを通じた電子申告が可能に
  2. 納税管理人を立てる手間とコストの削減
  3. 以下のような税務手続きがオンラインで完結
    • 国内不動産所有に関する確定申告
    • 国内発生所得に対する申告
    • 各種税務情報の取得

注意点:

  • 国際的な二重課税問題は自動解決されない
  • 居住国との租税条約に基づく処理が必要
  • 複雑なケースは税理士などの専門家に相談を

参考情報:

銀行口座の管理

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海外在住者にとって、マイナンバーカードは日本の銀行口座を管理する上で非常に有用です。

2018年以降、日本の金融機関では口座開設や維持にマイナンバーの提示が必要となっています。このため、マイナンバーカードを持っていれば、帰国時の口座開設手続きがスムーズに進みます。

また、既存口座の維持においても重要な役割を果たします。

海外在住者の場合、一定期間取引がない口座は「休眠口座」として扱われるリスクがありますが、マイナンバーカードを用いて本人確認を行うことで、口座の維持・管理が容易になります。

さらに、相続などで日本国内の資産を受け取る際にも、マイナンバーカードがあると手続きがスムーズです。相続手続きには本人確認が厳格に求められるため、マイナンバーカードは重要な身分証明書となります。

一方で、銀行によっては海外在住者の口座維持に追加の書類や手続きを求める場合もあります。マイナンバーカードがあっても全ての手続きが免除されるわけではないことに注意が必要です。

このように、マイナンバーカードは海外在住者が日本の銀行口座を管理する上で貴重なツールとなります。

日本との金融的なつながりを維持したい方にとって、マイナンバーカードの取得は検討する価値があるでしょう。口座管理の詳細は各金融機関によって異なるため、取引先の銀行に確認することをお勧めします。

海外在住者のマイナンバーカードのメリット利用術

  • 一時帰国時のマイナンバーカード活用法
  • マイナンバーカード 海外在住 デメリットとは?
  • マイナンバーカード 海外在住 2015年以前の対応
  • マイナンバーは海外転出すると無効になる?
  • マイナンバーカード保険証としての利用

一時帰国時のマイナンバーカード活用法

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海外在住者が一時帰国する際、マイナンバーカードは様々な場面で活躍します。

まず、帰国時の各種行政手続きがスムーズになります。住民票の写しや戸籍謄本などの証明書取得の際に、マイナンバーカードがあれば本人確認がスムーズに行えます。

また、一時帰国中に医療機関を受診する場合も役立ちます。マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関であれば、海外在住者でも保険情報の確認がスムーズに行えます。

ただし、海外在住で国民健康保険や社会保険に加入していない場合は、別途保険への加入や自費診療となることに注意が必要です。

銀行関連の手続きでも重宝します。休眠状態になりかけている口座の再開や、新規口座開設の際の本人確認書類として利用できます。

特に近年は金融機関での本人確認が厳格化しているため、マイナンバーカードがあると手続きがスムーズです。

このように一時帰国時にマイナンバーカードを持っていると、短い滞在期間を効率的に使えます。帰国前に、カードの有効期限や電子証明書の状態を確認しておくと安心です。

万が一期限切れの場合は、滞在中に更新手続きを行うことも検討してください。

なお、海外在住者のマイナンバーカードには住所は記載されていませんが、「国外転出 ○年×月△日」という記載があり、これも本人確認の一助となります。

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マイナンバーカードがあれば免税に必要な戸籍の附票の写しが出せる場合もあるので便利。

※対応している自治体に限ります。

マイナンバーカード 海外在住 デメリットとは?

海外在住者がマイナンバーカードを持つことには、いくつかの注意点やデメリットがあります。

まず、カードの受け取りに本人が直接出向く必要があります。代理人による受け取りはできないため、一時帰国のタイミングや在外公館への訪問計画を立てる必要があります。

また、カードの更新や暗証番号の再設定などの手続きも、基本的には本人が行う必要があります。カードの有効期限は発行から5回目の誕生日までのため、長期間海外に滞在する場合は、更新のための帰国や在外公館への訪問を計画しなければなりません。

セキュリティ面では、紛失した場合の手続きが国内よりも複雑です。紛失時は専用ダイヤルに連絡して一時停止手続きを行いますが、国際通話料金がかかります。

また、再発行には手数料(カード800円、電子証明書200円)がかかり、本籍地市区町村または在外公館での手続きが必要です。

このように、海外在住者にとってマイナンバーカードの維持管理には一定の手間とコストがかかります。

メリットと比較検討した上で、自分のライフスタイルに合わせた判断をすることが大切です。将来的な日本への帰国予定や、日本との関わりの深さを考慮して決めるとよいでしょう。

主なデメリット

  • 本人による受取が必須(代理受取不可)
  • 更新・再設定には原則本人の来庁が必要
  • 紛失時の手続きが複雑(国際通話料金が発生)
  • 再発行には手数料が必要(合計1,000円)

マイナンバーカード 海外在住 2015年以前の対応

2015年10月5日より前から海外に在住している日本国籍の方には、まだマイナンバーが付番されていません。

なぜなら、マイナンバー制度は2015年10月に開始されたため、それ以前に国外転出した方には通知カードが送付されていないからです。

このような方がマイナンバーカードを取得するには、まず一時帰国して日本国内の市区町村で住民票を作成する必要があります。

住民票を作成することで初めてマイナンバーが付番され、その後マイナンバーカードの申請が可能になります。

例えば、2010年から海外在住で、一度も帰国していない方は、現時点ではマイナンバーを持っていません。

この場合、日本に一時帰国して住民票を作成し、その後再び海外転出する際に国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用手続きを行うという流れになります。

ただし、2015年以前から海外在住の方でも、その間に一時帰国して住民票を作成したことがある場合は、マイナンバーが付番されている可能性があります。

不明な場合は、本籍地の市区町村に問い合わせるとよいでしょう。

また、マイナンバーが付番されていない場合でも、社会保険や税金関連の手続きで必要になった場合は、空欄で提出することが認められています。

長期海外在住者は、自分のマイナンバーの状況を確認しておくことで、帰国時や各種手続きの際にスムーズに対応できます。

2015年以前からの海外在住者の対応フロー

  1. 本籍地市区町村に問い合わせ(マイナンバー付番確認)
  2. マイナンバーが未付番の場合、一時帰国して住民票を作成
  3. マイナンバー付番後、カード申請が可能に
  4. 再び海外転出する場合は継続利用手続きを行う

マイナンバーが不明な場合の手続き

  • 社会保険関連:空欄で提出可能
  • 税金関連:空欄で提出可能
  • 必要に応じて「マイナンバー付番前」と記載

参考情報:

KOMA

私は2015年より前から海外にいるので、マイナンバー持っていません。
次回の一時帰国で作りたいけれど、2か月間も日本にいたいけどいれない(涙)

マイナンバーは海外転出すると無効になる?

マイナンバー自体は、海外転出しても無効にはなりません。

マイナンバーは日本国籍を持つ方に生涯にわたって割り当てられる固有の番号であり、海外に転出しても変わりません。

海外転出によって無効になるのは、マイナンバーカード(物理的なカード)のほうです。

しかし、2024年5月27日からの制度変更により、国外転出予定日の前日までに手続きをすれば、マイナンバーカードも継続して利用できるようになりました。

具体的には、国外転出届の提出時にマイナンバーカードと必要書類を提出することで、カードが国外転出者向けに切り替えられます。

一方、この手続きをせずに海外転出した場合、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効します。失効したカードを再度有効化することはできないため、新たに申請する必要があります。

また、マイナンバーカードを持っていなくても、マイナンバー自体は存在し続けます。

2015年10月5日以降に一度でも日本国内に住民登録したことがある方には、すでにマイナンバーが付番されています。

このように、マイナンバーとマイナンバーカードは別物であることを理解しておくことが重要です。

海外転出の際は、カードの継続利用を希望するかどうかを事前に検討し、必要な手続きを行いましょう。

いずれ日本に戻る予定がある方や、日本との関わりを維持したい方は、カードの継続利用手続きをおすすめします。

マイナンバーとマイナンバーカードの違い

  • マイナンバー:生涯変わらない固有の番号(海外転出しても無効にならない)
  • マイナンバーカード:物理的なカード(手続きなしで海外転出すると失効)

国外転出時のカード継続利用手続き

  1. 国外転出予定日の前日までに市区町村窓口で手続き
  2. 国外転出届とマイナンバーカードを提出
  3. 「国外転出者向けマイナンバーカード」に切替
  4. 継続利用可能に

参考情報:

マイナンバーカード保険証としての利用

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海外在住者がマイナンバーカードを保険証として利用できるかどうかは、状況によって異なります。

まず、基本的には国民健康保険や社会保険に加入している必要があります。

海外在住者の場合、通常は日本の公的医療保険から脱退しているため、マイナンバーカードを保険証として利用することはできません。

ただし、一時帰国中に限り、特定の条件下で利用できる場合があります。

例えば、海外駐在員で日本の社会保険を継続している方や、国民健康保険の任意継続をしている方などは、マイナンバーカードを保険証として利用できる可能性があります。

利用するためには、医療機関がオンライン資格確認システムに対応している必要があります。

現在、多くの医療機関がこのシステムを導入していますが、すべての医療機関で利用できるわけではないことに注意が必要です。

また、マイナンバーカードに保険証機能を利用するための設定が必要です。これはマイナポータルで事前に行うか、対応している医療機関で手続きすることができます。

一方で、海外在住で日本の公的医療保険に加入していない場合は、一時帰国中の医療費は全額自己負担となるか、海外旅行保険などを利用することになります。

このような場合、マイナンバーカードは身分証明書としては使えますが、保険証機能は利用できません。

海外在住者は、帰国前に自分の医療保険の状況を確認し、必要に応じて保険に加入することをお勧めします。

マイナンバーカードを保険証として利用できる条件

  1. 日本の公的医療保険に加入していること
    • 社会保険の継続加入者
    • 国民健康保険の任意継続加入者
  2. 医療機関がオンライン資格確認システムに対応していること
  3. マイナンバーカードに保険証利用の設定をしていること

保険証利用のための事前準備:

保険未加入の場合の対応策:

  • 海外旅行保険への加入
  • 民間医療保険の活用
  • 自費診療の場合の医療費確認

参考情報:

海外在住におけるマイナンバーカードのメリット総まとめ

  • オンラインで日本の行政サービスを利用できる
  • 日本の銀行口座を維持・開設しやすくなる
  • 相続などの金融手続きで本人確認が簡単になる
  • 一時帰国時の証明書取得がスムーズになる
  • 医療機関で保険証として使える場合がある
  • 税務署とのやり取りが効率化される
  • 国外転出後もカードを継続利用できる制度がある
  • 物理カードでの本人確認が容易になる
  • デジタル社会とつながり続ける手段となる
  • 日本帰国後の各種手続きが円滑になる
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