一時帰国中に免許更新ってどうすればいいの?
そんな疑問を持つ海外在住の方に向けて、一時帰国 証明書 免許更新の手続き方法をわかりやすく解説します。
住民票の有無による違いや、滞在先ごとの証明書取得方法、特例更新のポイントまで、必要な情報をコンパクトにまとめています。
限られた滞在期間でもスムーズに更新できるよう、事前準備の参考にしてください。
- 住民票の有無による免許更新手続きの違い
- 滞在証明書の取得方法と必要書類
- ホテルや実家を滞在先とする場合の注意点
- 特例更新や国際免許証の申請手順
一時帰国での証明書と免許更新の手順
- 一時帰国中の免許更新と住民票の関係
- 海外在住者の免許更新に必要な滞在証明書
- 一時帰国証明書はどこでもらえるのか?
- 一時帰国時の免許更新でホテルを滞在先にする方法
- 免許証の海外赴任に伴う住所変更手続き
一時帰国中の免許更新と住民票の関係

住民票の有無による免許更新手続きの違い
- 住民票あり: 通常の更新手続き可能
- 住民票なし: 一時滞在先を住所とする特別手続き必要
- 滞在証明書が必要
- 免許証の住所変更も必要
- 本人による手続きのみ(代理申請不可)
一時帰国中の免許更新において、住民票の有無は手続きの方法を大きく左右します。
海外在住で日本に住民登録がない場合、通常の更新手続きとは異なる対応が必要となるのです。
住民票が日本にある場合は、通常通りの更新手続きが可能です。
しかし、海外に生活の本拠があり日本に住民票がない方は、一時滞在先を仮の住所地として免許証の更新手続きを行うことになります。この場合、滞在証明書が必要となり、免許証の住所も一時滞在先に変更する必要があります。
また、現在の免許証に記載されている住所と一時滞在先が異なる場合は、住所変更手続きも同時に行わなければなりません。住所変更の際には、一時滞在先が住所であることを証明する書類(滞在証明書など)が必要です。
このように、住民票の有無によって必要な手続きや書類が変わってくるため、事前に自分のケースに合った情報を収集しておくことが大切です。
各都道府県の運転免許センターのウェブサイトで確認するか、直接問い合わせることをおすすめします。
手続きは本人が行う必要があり、代理申請は認められていないため注意が必要です。
海外在住者の免許更新に必要な滞在証明書

滞在証明書の基本情報
- 目的: 海外在住者が一時帰国中に運転免許を更新する際の住所証明
- 必要な記載事項: 氏名、生年月日、滞在先住所、続柄、居住国、滞在期間など
- 宛先: 「○○県公安委員会 殿」
- 添付書類: 証明者の身分確認書類(住民票の写しなど)
海外在住者が一時帰国中に運転免許証を更新するには、滞在証明書が必要です。
この証明書は、日本国内での一時的な滞在先を証明する重要な書類となります。住民登録が日本になく、一時的に滞在している場合、その滞在先を仮の住所地として免許証の更新手続きを行うためのものです。
滞在証明書には、申請者の氏名・生年月日・日本での滞在先住所、証明する人との続柄、海外の居住国と居住開始日、日本での滞在期間、証明書の作成日、証明者の住所・氏名などの記載が求められます。
また、証明書の宛先は「○○県公安委員会 殿」と記入する必要があります。
ただし、滞在証明書だけでは不十分で、証明者の身分確認書類も併せて提出します。実家などに滞在する場合は、その家の方の住民票の写しなどが必要となります。
このような手続きが必要となるのは、海外に生活の本拠を置きながらも、日本の運転免許を維持したい方のためのものです。事前に必要書類を確認し、余裕をもって手続きを行うことをおすすめします。

私は前回の一時帰国の際に実家の住所で親の住民票を添えて証明書を提出して免許更新をしました。
親は同行しませんでしたが、免許センターの人からは何も聞かれませんでした。
一時帰国証明書はどこでもらえるのか?

海外在住者が一時帰国中に免許更新する際の証明書取得先
滞在先 | 証明書作成者 | 必要な添付書類 |
---|---|---|
親族宅 | 世帯主・家族 | 証明者の身分証明書(免許証コピーなど) |
ホテル | 支配人など | 支配人の名刺コピー(身分証は不要) |
一時帰国証明書は、警視庁のサイトの【新様式】運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書から用紙をダウンロードできます。
各都道府県によっては他の人に作成してもらうか、自分でひな型を作成する必要があります。
主に実家などの親族宅に滞在する場合と、ホテルなどの宿泊施設に滞在する場合の二通りが考えられます。
親族宅に滞在する場合は、その家の方(世帯主など)に証明書を作成してもらいます。この場合、証明者の身分証明書(運転免許証のコピーなど)も必要となります。
実家の世帯主などが作成した証明書には、あなたの滞在期間や海外居住の事実などを明記する必要があります。
一方、ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人などから証明書を取得します。
多くのホテルでは、フロントに依頼すれば証明書を発行してくれますが、事前に電話などで確認しておくと安心です。その際、免許
の住所がホテルの住所になることをホテル側に説明し、了承を得ることが重要です。
ホテルが証明する場合は、支配人の名刺のコピーなどが必要となります。
なお、いずれの場合も証明書の様式は各都道府県警察のウェブサイトなどで確認できます。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に情報を収集しておくことをお勧めします。
一時帰国時の免許更新でホテルを滞在先にする方法

ホテルを滞在先にする手順チェックリスト
- チェックイン後すぐにフロントで証明書発行を依頼
- 免許の住所がホテル住所になることを説明し了承を得る
- 支配人の名刺コピーを入手
- 社判・社印入りの証明書を受け取る
- 滞在期間の短さによる影響を考慮(郵便物など)
- 余裕をもったスケジュールを組む
一時帰国時にホテルを滞在先として免許更新を行うことも可能です。ただし、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
まず、チェックイン後すぐにフロントで「一時帰国(滞在)証明書」の発行を依頼しましょう。多くのホテルでは対応してくれますが、免許の住所がホテルの住所になることをしっかり説明し、了承を得ることが重要です。証明書には滞在期間や海外居住の事実などを明記してもらう必要があります。
ホテルが証明者となる場合、支配人などの名刺のコピーが必要になります。親族宅の場合と異なり、証明者の身分証明書は不要です。ホテルの社判と社印が押された証明書を受け取りましょう。
なお、ホテルを滞在先にする場合の注意点として、滞在期間が短いとその後の郵便物などの受け取りができなくなる可能性があります。
また、免許センターによっては追加の確認が必要になることもあるため、余裕をもったスケジュールを組むことをおすすめします。
このように、ホテルを滞在先にして免許更新することは可能ですが、事前にホテル側との調整や必要書類の確認を十分に行うことが大切です。
日本の免許を有する方が一時帰国(再来日)する場合の更新
手続更新は,住所地を管轄する公安委員会で行うこととなっています。しかし,外国に生活の本拠があり,一時帰国した際に更新を行う場合は,特別に住民登録する必要はなく,実家,ホテル等の一時滞在先を住所として更新を行いますが,一時滞在先を確認できるものが必要(父母やホテルの支配人の証明書等)です。申請先は住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。 また,運転免許証の更新に際して,更新時講習の受講が義務付けられています。 手続更新は,住所地を管轄する公安委員会で行うこととなっています。しかし,外国に生活の本拠があり,一時帰国した際に更新を行う場合は,特別に住民登録する必要はなく,実家,ホテル等の一時滞在先を住所として更新を行いますが,一時滞在先を確認できるものが必要(父母やホテルの支配人の証明書等)です。申請先は住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。 また,運転免許証の更新に際して,更新時講習の受講が義務付けられています。

ホテルの住所で免許の更新ができるって便利だけど、やっぱりおかしいと思います。しかも、親族の手続きより簡素化されてるのどうして?

私もこの制度は反対です。身分証明書にできる運転免許がホテルの住所って変ですよ!!
免許証の海外赴任に伴う住所変更手続き

海外赴任時の免許証住所変更手続き概要
- 基本原則: 記載事項変更は速やかに届出が必要
- 一時帰国時の手続き: 一時滞在先を住所地として変更可能
- 必要書類:
- 変更届
- 住民票の写しまたは旅券等と変更内容証明書類
- 滞在先証明書類
- 注意点: 届出を怠ると罰則対象になる可能性あり
海外赴任が決まった際、運転免許証の住所変更をどうするか迷うところです。免許証の記載事項に変更が生じた場合、本来は速やかに住所地の公安委員会に届け出て変更手続きを行う必要があります。
海外に滞在中で日本に住所を有しない方は、一時帰国した際に一時滞在先を住所地として免許証の記載事項変更の届出を行います。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であれば特別な手続きは不要ですが、異なる場合は住所変更手続きと併せて記載事項の変更を行う必要があります。
必要な書類としては、変更届のほか、住民基本台帳法の適用を受ける方は住民票の写し、受けない方は旅券等と変更内容を証明する書類が必要です。
また、住所変更の際は滞在先が住所であることを証明する書類も求められます。
なお、届出等を行わなかった場合には罰則の対象となることもあるため注意が必要です。海外赴任前に住所変更を済ませておくか、一時帰国の際に手続きするかは、赴任期間や更新時期を考慮して計画的に進めることをおすすめします。
各都道府県警察の運転免許センター等に詳細を問い合わせると確実です。
一時帰国での免許証明書と特例更新制度
- 一時帰国での免許証明書と特例更新制度
- 海外在住で免許が失効した場合の対処法
- 国際免許証の更新も同時にできるのか?
免許証の更新は海外に行く前にできるのか?
海外出発前の免許更新可否
- 通常の更新期間より前でも更新可能
- 更新期間の6か月前から申請可能
- 早期更新により次回有効期限が短縮されることあり
海外赴任が決まった場合、出発前に免許証の更新ができるか気になるところです。結論からいえば、海外に行く前でも更新は可能です。
通常の更新期間(誕生日の前後1か月)を待たなくても、特例として早めに更新手続きができるシステムが整っています。
具体的には、更新期間の6か月前から手続きが可能です。これは「やむを得ない理由」として認められており、海外赴任や長期出張などがこれに該当します。
更新時には、海外に出国することを示す書類(航空券や赴任辞令など)の提示を求められることがあります。
ただし、早めに更新した場合、次回の更新までの有効期限が通常より短くなる可能性があるため注意が必要です。例えば、本来の有効期限が2026年4月だった場合に2025年10月に更新すると、次回の期限は本来より6か月早まることがあります。
このように、海外赴任が決まっている方は、出発前に余裕をもって免許センターに相談し、更新手続きを済ませておくことをおすすめします。事前に電話で確認しておくとより安心です。
海外赴任者向け特例更新に必要な書類

特例更新に必要な書類チェックリスト
- 更新申請書(窓口で記入可能)
- 現在の免許証
- 海外赴任の証明書類(赴任辞令、航空券等)
- 申請用写真(3.0×2.4cm・6か月以内撮影)
- 手数料(都道府県により異なる)
- 質問票(病気の症状等について・窓口で記入)
海外赴任が決まっている方向けの特例更新制度を利用する際には、通常の更新とは異なる書類が必要になります。まず基本となるのは更新申請書と現在お持ちの免許証です。
更新申請書は運転免許センターの窓口で記入できますので、事前に用意する必要はありません。
次に重要なのが、海外赴任を証明する書類です。会社の赴任辞令や航空券の予約確認書などが一般的に認められています。
これらの書類がないと「やむを得ない理由」による特例更新と認められない可能性があるため、必ず持参しましょう。
また、申請用の写真は6か月以内に撮影した正面・無帽・無背景のもので、サイズは3.0×2.4センチのものが必要です。写真の裏面には氏名と撮影年月日を記入しておきましょう。
これらに加えて、更新の際には病気の症状等についての質問票への回答も求められます。手数料は都道府県によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
なお、更新手続きの際には更新時講習を受ける必要があります。特例更新であっても、この講習は免除されませんので、時間に余裕をもって訪問しましょう。
海外在住で免許が失効した場合の対処法
海外滞在中に日本の運転免許が失効してしまった場合でも、状況に応じた対処法があります。失効後の期間によって必要な手続きが異なりますので、まずは失効してからの期間を確認しましょう。
失効から6か月未満の場合、比較的簡単に再取得できます。技能試験と学科試験が免除され、特定失効者講習を受けるだけで免許を再取得できます。この場合、過去の運転経歴も継続して認められます。
次に、失効から6か月以上3年未満の場合です。この場合も技能試験と学科試験は免除されますが、「やむを得ない理由」によって更新できなかったことを証明する必要があります。
証明には、パスポートの出入国スタンプや在外公館発行の在留証明などが使われます。帰国後1か月以内に手続きを行う必要があるため、すみやかに行動しましょう。
失効から3年以上経過すると、原則として試験の免除はなく、新規取得と同じ手続きが必要になります。ただし、例外的に条件を満たせば技能試験のみ免除される場合もあります。
いずれの場合も、失効した免許証、パスポート、写真などの基本書類に加え、海外滞在を証明する書類を準備しておくことが重要です。
また、代理申請はできないため、必ず本人が手続きを行う必要があります。
失効後の期間別対処法
失効期間 | 必要な手続き | 試験免除条件 |
---|---|---|
6か月未満 | 特定失効者講習 | 技能・学科試験免除 |
6か月~3年未満 | 特定失効者講習 + やむを得ない理由の証明 | 技能・学科試験免除 |
3年以上 | 通常の免許取得手続き | 一部条件で技能試験のみ免除の可能性あり |

国際免許証の更新も同時にできるのか?
一時帰国時の免許更新と国際免許証取得に関する情報
- 同時手続き: 一時滞在先住所での免許更新と国際免許証取得は同時に可能
- 有効期間: 国際免許証は発行日から1年間(日本の免許有効期間内)
- 申請場所: 一時滞在先を管轄する公安委員会
- 住所変更: 滞在先が元の免許証と住所が異なる場合は変更手続きも必要
一時帰国中に免許更新と同時に国際免許証(正式には「国外運転免許証」)を取得することは可能です。
海外赴任者の中には、現地の運転免許ではなく国際免許証で運転している方も多いため、この点は重要なポイントとなります。
国際免許証に「更新」という概念はなく、常に新規取得の形となります。有効期間は発行日から1年間で、この期間が過ぎると再度取得する必要があります。
ただし、日本の免許証自体が失効すると、有効期間内であっても国際免許証も無効になるため注意が必要です。
一時帰国の際、ホテルや親族宅を一時滞在先として住所変更手続きをした上で免許更新と国際免許証の取得を同時に行うことができます。この場合、滞在証明書や住所証明書類を用意し、一時滞在先を管轄する公安委員会で手続きします。
申請書類としては、国際免許証交付申請書、外国渡航証明書類、現在の免許証、写真などが必要です。海外赴任で定期的に一時帰国する方は、帰国のたびに国際免許証を取得するスケジュールを立てておくと安心です。
一時帰国 証明書 免許更新に関する手続きのポイントまとめ
- 一時帰国中でも免許更新は可能である
- 住民票がない場合は一時滞在先を住所として登録する
- 一時滞在先の証明として滞在証明書が必要になる
- 滞在証明書には氏名・住所・滞在期間などを明記する
- 証明者の身分確認書類(免許証コピー等)の提出が必要
- ホテル滞在でも証明書発行は可能で支配人の協力が必要
- 特例更新は更新期間の6か月前から手続きできる
- 特例更新では有効期限が短縮される可能性がある
- 国際免許証は国内免許と同時に取得が可能
- 手続きはすべて本人が行う必要があり代理申請不可